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窓から日ざしや外からの視線を遮りながら窓を彩るカーテンやブラインド・シェードなどの窓まわりの装飾全般を、ウインドトリートメントといいます。

●ウインドウトリートメントの役割


カーテンに代表されるウインドウトリートメントには、窓まわりを飾る以外にもさまざまな役割があり、どんなものを選ぶかで、住まいの快適性も違ってきますので、ここで改めて確認しておきましょう。


■装飾性
窓は室内の大きな面積を占め、とても目立つアイテムのひとつ。インテリアとして外からも中からも美しく窓を演出します。


■調光
カーテンやシェードの場合は、布地の選び方や開閉によって、室内に入ってくる光の量をコントロールします。また、ブラインドはスラットの開閉で光の量が調節できます。


■遮蔽・遮光
外からの視線を遮る「遮蔽」と、日ざしを遮る「遮光」は、プライバシーの保護や安眠に欠かせません。完全に光を遮りたい場合は遮光カーテン、光はとり入れ視線だけをカットしたい場合はミラーカーテンなど、必要な機能に応じて選びます。


■断熱・保温
夏は窓の外から入ってくる熱を、冬は冷気の侵入を防ぐと共に室内の温かい空気の流出を防ぎます。冷暖房効率を高めて省エネにも貢献します。


■防音
布地が音を吸収することで、外からの音をやわらげ室内の音を外に漏れにくくしたり、音響をソフトにする効果があります。防音カーテンなら更に効果


●ウインドウトリートメントの種類


窓を彩る定番といえばカーテンですが、住まいの多様化にともなって、今ではさまざまなスタイルのものがあります。それぞれの機能性を理解し、インテリアスタイルに合わせて使い分けます。ソフトでエレガントなインテリアならカーテンやシェードなどの布製のソフトトリートメントがよく、クールでモダンなインテリアにしたい場合は、アルミや木製のブラインドのようなハードタイプを選びます。

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分譲マンションのような集合住宅の場合、いくら自分の家に当たる専有部分でも、すべて自由にリフォームできるというわけでなく、法律や規約に基づいて行うことが原則になっています。ここでは、マンションリフォームを行う際の注意点と基本的なポイントをご紹介します。

●マンションリフォームに関する法律・規約

■区分所有法
正式には「建物の区分所有等に関する法律」のことで、一般に「マンション法」とも呼ばれている、マンションで区分所有者(住戸人)が共同生活をおくるためのルールをまとめた法律です。専有部分(個人の所有権が確立している部分で、一般的には、玄関の内側からベランダの手前までの部屋内部)と共用部分(マンションの所有者全員で所有権を持つ部分。屋根、外壁、廊下、ロビーなど。)についても定められていて、管理組合や管理規約の制定も定められています。


■管理規約
マンションの住戸人によって構成される管理組合が定めた規約で、マンションで快適に暮らす為のルール、建物の使用などについて定められています。マンションによっては、この管理規約の中で、管理組合への届け出や隣戸の承認の義務づけ、使用できる床材などリフォームに関する制限を設けていますので、リフォームの際には必ず事前に確認しましょう。


■使用細則・協定
区分所有法や管理規約に基づき、マンションを利用する上でのルールをまとめたものです。


■消防法・その他
火災を予防し、被害を軽減することを目的とした法律で、内装材の制限や火災報知器の設置などが定められています。その他には、建築基準法や水道法・ガス事業法・電気事業法などがあります。


■構造体
構造柱や梁、各戸界壁、床スラブなどの構造体は変更できません。


■玄関ドア
玄関ドアは共有部分なので、ドアの移動や交換、塗り替えはできません。ただし、ドアの内側は専有部分になるので、ドアの性能を損なわなければ、内側のみペンキを塗ったり、シートを貼るなどの色の変更や、鍵の取り替えはできるケースもあります。


■パイプスペース
排水や給水管、ガス管などが通っている共有のパイプスペースは、移動できません。


■窓
窓は共有部分なので変更できません。ただし、防音などの為に内側に内窓を取り付けし、二重サッシにすることは可能です。又は、枠はそのままでガラスのみ複層ガラスに変更する方法がありますが、できる・できないは管理規約の確認が必要です。


■ベランダ・バルコニー
共有部分なので基本的にリフォームすることはできませんが、簡単にはずせるようなトレリスや敷くだけの床材などでガーデニングを楽しむことはできます。ただし、避難通路となっているので、大きな物を置いたりハッチを塞いだりしてはいけません。


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家族構成やライフスタイルの変化で子供部屋や収納・家事室などの部屋が、もう一部屋欲しいとか、もっとリビングや寝室が広かったら・・という要望がでてきます。増築で住まいによりゆとりある空間を実現できます。

●増築の基礎知識


増築の方法

■差しかけ増築.1
部屋や収納を増やしたい場合に既存の家屋にそのまま差しかけて増築する方法です。既存の家屋の解体部分が出入り口のみと少なくて済むので、費用は低く抑えられます。 差しかけ増築で、天井を高くしたい場合や2階まで増築したい場合は、既存の屋根を一部解体して増築します。


■差しかけ増築.2
差しかけ増築で、天井を高くしたい場合や2階まで増築したい場合は、既存の屋根を一部解体して増築します。


■取り壊し増築
既存の部屋を広くしたい場合に、建物の屋根と壁を解体して増築する方法です。解体部分が増え、場合により補強など必要になるので差しかけ増築より費用がかかります。 平屋に2階部分を増築する方法です。既存の1階部分の屋根を撤去して増築しますが、その際に柱や梁の補強が必要なので費用がかかります。


■おかぐら増築
平屋に2階部分を増築する方法です。既存の1階部分の屋根を撤去して増築しますが、その際に柱や梁の補強が必要なので費用がかかります。


『建築基準法』による制限

■建ぺい率と容積率
建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)」で、容積率とは「敷地面積に対する延べ床面積(すべての階の床面積を合計した総床面積)」のことです。地域によって異なりますが、この建ぺい率と容積率は上限が定められていて、すでに今の建物が上限いっぱいだと、増築できない場合があります。


■建物の高さ
建物は、「北側斜線制限」や「日影制限」という規制があり、屋根の庇の高さや屋根の形状を変える場合に気をつける必要があります。


■確認申請
床面積が10㎡を超える増築の場合や、防火地域・準防火地域に指定された地域での増築は、「役所への届出(確認申請)」が必要です。



『家屋の構造』による制限

一般的な木造在来工法の場合は、比較的自由な増改築が可能です。ただし、耐力壁と呼ばれる「筋交い」の入った壁や、2階との通し柱はとりはずすことができません。2×4工法の場合は、壁で構造体を作っているので壁が撤去しにくく、プランの制限が多くなります。鉄筋コンクリート造・鉄骨造の場合は木材の間仕切り壁は撤去できますがコンクリートの壁(耐力壁)は撤去できません。また、給排水管がコンクリートやスラブを貫通している場合の水廻りの移動などに注意が必要です。


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